海外駐在員との婚活や国際結婚を検討している方にとって、「ビザ」は避けて通れないとても重要なテーマです。
特に、日本に住んでいる方が「海外に住む相手と結婚し、その国へ移住する」場合、相手の状況によって申請すべきビザの種類や取得難易度は大きく異なります。
本記事では、ビザと結婚の関係性を基礎から解説し、さらに以下のようなケース別に必要となるビザの種類や注意点を詳しく紹介します。
目次
【ケース別】結婚と海外移住に関わるビザの種類と注意点
① 海外駐在員の日本人と結婚し、その赴任先に移住する場合
■ 状況概要
- 相手:日本企業の駐在員(たとえばアメリカ、シンガポール、ドイツなどに駐在中)
- 自分:日本に居住、これから結婚して海外へ移住
■ 必要なビザの種類
駐在員本人は「就労ビザ」で現地に滞在しています。この場合、配偶者となる日本人が取得すべきビザは多くの国で「駐在員の帯同ビザ(配偶者ビザ)」に該当します。
- アメリカ:L-2(L-1駐在員の配偶者)
- シンガポール:Dependant’s Pass
- ドイツ:National Visa D(家族帯同ビザ)
■ 特徴と注意点
- 駐在先の国によっては、帯同配偶者が就労できないケースがある(例:アメリカL-2は近年緩和)
- 結婚証明書や日本の戸籍謄本の翻訳・認証が必要
- ビザの有効期間は駐在員のビザに依存することが多い
■ アドバイス
結婚前に企業の人事部や現地の弁護士に、帯同ビザの詳細や就労制限の有無を確認しておくと安心です。
また、赴任前に結婚しないと帯同ビザが申請できない国もあるため、入籍タイミングは慎重に。
② 現地採用の日本人と結婚して海外に移住する場合
■ 状況概要
- 相手:外国の企業に現地採用されて働く日本人(永住権なし)
- 自分:日本に居住、これから結婚して移住希望
■ 必要なビザの種類
この場合、現地採用の日本人配偶者が持つビザの種類や滞在資格に応じて、「家族滞在ビザ」や「配偶者ビザ」を申請することになります。
- アメリカ:就労ビザ(H-1B等)の配偶者ビザ(H-4)
- 東南アジア諸国:Dependent PassやSpouse Visa
- 欧州諸国:Family VisaやLong-stay Visa
■ 特徴と注意点
- 現地採用者がビザを持っていれば、配偶者として滞在許可が下りるケースが多い
- ただし、現地採用者の滞在資格や収入条件に左右されるため、一定の収入証明が求められる
- 配偶者の就労ができるかどうかは国によって異なる
■ アドバイス
現地採用は就労ビザの期間や条件に不安定さがあるため、パートナーの雇用契約書や滞在可能期間も確認することが大切です。
また、転職などによりビザが失効する可能性もあるため、長期の生活設計が必要です。
③ 海外で永住権を持つ日本人と結婚して移住する場合
■ 状況概要
- 相手:カナダ・オーストラリア・アメリカなどで永住権(PR)を持つ日本人
- 自分:日本在住の日本人、結婚後に移住希望
■ 必要なビザの種類
このケースでは、「永住者の配偶者」としてのビザ申請(家族移民申請)が可能です。
- カナダ:Family Class Sponsorship(配偶者移民)
- オーストラリア:Partner Visa(Subclass 820/801)
- アメリカ:永住権者がスポンサーとなる「F2A移民ビザ」
■ 特徴と注意点
- 相手が「市民権」を持っていない場合、申請に1〜2年かかることも
- 一緒に住み始めるまでに長期の別居生活になる可能性
- 経済的支援能力(スポンサー要件)が審査される
■ アドバイス
相手の永住資格の種類によってプロセスが大きく変わります。
配偶者ビザの申請タイミング(結婚前/結婚後)や、国外申請/国内申請のどちらが有利かも慎重に判断しましょう。弁護士のサポートも有効です。
④ 外国人と結婚して、その国へ移住する場合
■ 状況概要
- 相手:外国籍(国籍問わず)の外国人
- 自分:日本人、相手の国へ移住希望
■ 必要なビザの種類
このケースでは最も典型的な「結婚移民ビザ(Spouse Visa)」を申請する流れとなります。
- アメリカ:CR1(結婚移民ビザ)、K-1(婚約者ビザ)
- イギリス:Spouse Visa
- カナダ:Family Sponsorship(配偶者移民)
- 韓国:中国:配偶者滞在ビザ(F-6など)
■ 特徴と注意点
- 本物の結婚であることを証明する資料提出が不可欠
- 一部の国では「配偶者の収入・資産」によるサポート証明が必要
- 移民局の審査に数ヶ月〜1年かかる場合も
■ アドバイス
偽装結婚防止のため、交際履歴・写真・ビデオ通話ログなどの資料を残しておくことが重要です。
また、婚約者ビザ→現地で結婚→配偶者ビザ切り替えといった段階を踏む国もあるので、プロのサポートがあるとスムーズです。
⑤ 海外で市民権(国籍)を取得した日本人と結婚し、その国へ移住する場合
■ 状況概要
- 相手:もともと日本人だが、すでに外国の市民権(国籍)を取得している(例:アメリカ市民、カナダ市民など)
- 自分:日本に居住する日本人、相手と結婚して移住を希望
この場合、法律上は「日本人同士の結婚」ではなく、「外国人と日本人の結婚」と見なされます。つまり、相手がすでに他国の国籍を持っている以上、その国の配偶者ビザ制度が適用されます。
■ 必要なビザの種類
これは④の「外国人と結婚する場合」と同じく、その国の市民と結婚する外国人が対象となる「結婚移民ビザ」を申請する形になります。
- アメリカ市民 → 日本人配偶者に対して「CR1ビザ」または「IR1ビザ」を申請可能(移民ビザ)
- カナダ市民 → 「Family Class Sponsorship」で配偶者をスポンサー
- オーストラリア市民 → 「Partner Visa(Subclass 309/100)」を通じて申請
- イギリス市民 → 「Spouse Visa(英国定住ビザ)」を申請
■ 特徴と注意点
- 相手がその国の「市民(Citizen)」であるため、スポンサー資格がある
→ 移民局に配偶者としてのビザを申請できる立場にある - 手続きの流れや審査基準は厳格な「移民審査」
→ 偽装結婚対策として、交際の実態証明が厳密に求められる - 結婚前に「婚約者ビザ」で渡航し、現地で入籍
→ 配偶者ビザへ切り替えという手法もある(例:アメリカK-1ビザ) - 相手が市民であっても、収入や居住実績、犯罪歴などにより申請が却下されるリスクも
■ アドバイス
相手が市民であるという点は大きな強みですが、「市民=ビザがすぐに出る」と思い込まないことが重要です。
特にアメリカやカナダでは、結婚移民の審査は年々厳しくなっており、次のような準備が不可欠です:
- 交際記録や写真の整理(時系列で説明できるように)
- 滞在予定先の準備(どこに住むのか、生活設計はどうか)
- 弁護士のサポートが必要かどうかの判断
また、日本とその国との二重国籍の取り扱いにも注意が必要です。相手が元日本人であり、日本国籍をすでに放棄している場合、日本側の戸籍手続きや婚姻届の扱いにも違いが生じることがあります。
それぞれのケースの違いまとめ
ケース | 配偶者の立場 | ビザ取得の制度 | 特徴 |
---|---|---|---|
① 駐在員 | 日本国籍・駐在中 | 帯同ビザ | 駐在員の滞在資格に依存。国により就労可否が異なる。 |
② 現地採用 | 日本国籍・現地就労 | 帯同/家族滞在ビザ | 雇用契約や収入要件が重要。ビザが不安定なことも。 |
③ 永住権保有 | 日本国籍・永住権保持者 | 家族移民ビザ | 申請期間が長い。経済的支援の証明が必要。 |
④ 外国人 | 外国籍 | 配偶者移民ビザ | 実態ある関係の証明が必須。審査が厳格。 |
⑤ 外国市民となった元日本人 | 外国籍(元日本人) | 配偶者移民ビザ | 国際結婚扱い。スポンサー要件・収入証明が必要。 |
婚活中に知っておくべき「ビザ基礎知識」
- 「結婚すれば自動的にビザが出る」は誤解
- ビザは「滞在許可」であり、永住権や国籍とは別物
- 国ごとのビザ制度は毎年改正されるため、最新情報の確認が必須
- 書類不足や記載ミスで却下されることもあるため、専門家によるチェックが有効
ビザ申請に必要なもの(国によって異なります)
- 結婚証明書:日本の戸籍謄本(翻訳付)、現地での婚姻証明書など
- 関係証明書類:写真、SNS履歴、通話記録、渡航履歴など
- 経済的支援証明:配偶者の収入証明、納税記録、銀行残高証明など
- 健康診断書:一部の国では医療チェックあり
- 警察証明(無犯罪証明):犯罪歴がないことの証明書
海外婚活を成功させるためのポイント
- 相手のビザ状況や永住意志を早い段階で確認する
- 移住後の生活設計(言語、就労、家族計画)まで考慮
- 海外婚活に強い相談所・エージェントを利用することで、法的・実務的なトラブルを未然に防止できる
まとめ|ビザの理解が「愛の距離」を縮めるカギになる
海外婚活を通して人生のパートナーを見つけたとしても、ビザの準備が不十分だと一緒に暮らすことができない現実があります。
しかし、しっかりと準備し、専門的なサポートを受けながらビザ申請を進めれば、国境を超えた愛をカタチにすることは可能です。
結婚はゴールではなくスタート。そのスタートラインに立つために、ぜひビザと婚活の知識をセットで学び、賢く行動してください。
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